個人情報保護法は、第1条で
「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する事を目的とする」
と謳っています
現在の世情を考慮すると、5000件以上の個人情報を所有する
個人情報取扱事業者でなくても、個人情報の取扱には、
注意していく必要があると言えます
第三者認証を取得するまではいかなくとも会社体制を整えていきたいと
考えている方の為にお役に立てられるように紹介していこうと思います
まず、法では、個人情報についていくつか定義がされています
個人情報の定義
1.「個人の情報」であり、「生存者の情報」
2.その情報に含まれる記述等で個人を識別できる情報
3.その情報と他の情報とを照合すれば個人を識別できる情報
4.その情報の照合が容易に出来る情報
ややこしい限りですが
1 まあ分かります
2 名前や住所・連絡先・職位等です
名前の記載のあるメールアドレスなんかもこれですね
3 例えば、社員番号で社員名簿を見れば、誰かわかる
と言うものは個人情報です
4 上記の例だと人事部以外の人は分からなくても
人事部の人なら容易に分かる と言う場合の事です
個人情報の区別
「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」
「個人情報」はズバリ個人の情報
「個人データ」は個人情報がデータベース等により容易に検索できるように
整理されているデータの事です
パソコンに入っているエクセル・アクセスで整理されたリスト
五十音順に並べられた名簿も個人データになります
「保有個人データ」は、「個人データ」のうちで、開示や内容の訂正ができる
権限を持っているデータの事です
ただし、6ヶ月以内に消去することになるデータはこれに含まれません
例を挙げて説明すると、
名刺の場合
名刺は、特定の個人が出来るので、「個人情報」
スキャナーで取り込みデータベース化する
若しくは、五十音順等で整理した名刺ファイルに整理すると「個人データ」
6ヶ月以上継続利用だと「保有個人データ」です
では、今回はここまでとします
「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する事を目的とする」
と謳っています
現在の世情を考慮すると、5000件以上の個人情報を所有する
個人情報取扱事業者でなくても、個人情報の取扱には、
注意していく必要があると言えます
第三者認証を取得するまではいかなくとも会社体制を整えていきたいと
考えている方の為にお役に立てられるように紹介していこうと思います
まず、法では、個人情報についていくつか定義がされています
個人情報の定義
1.「個人の情報」であり、「生存者の情報」
2.その情報に含まれる記述等で個人を識別できる情報
3.その情報と他の情報とを照合すれば個人を識別できる情報
4.その情報の照合が容易に出来る情報
ややこしい限りですが
1 まあ分かります
2 名前や住所・連絡先・職位等です
名前の記載のあるメールアドレスなんかもこれですね
3 例えば、社員番号で社員名簿を見れば、誰かわかる
と言うものは個人情報です
4 上記の例だと人事部以外の人は分からなくても
人事部の人なら容易に分かる と言う場合の事です
個人情報の区別
「個人情報」「個人データ」「保有個人データ」
「個人情報」はズバリ個人の情報
「個人データ」は個人情報がデータベース等により容易に検索できるように
整理されているデータの事です
パソコンに入っているエクセル・アクセスで整理されたリスト
五十音順に並べられた名簿も個人データになります
「保有個人データ」は、「個人データ」のうちで、開示や内容の訂正ができる
権限を持っているデータの事です
ただし、6ヶ月以内に消去することになるデータはこれに含まれません
例を挙げて説明すると、
名刺の場合
名刺は、特定の個人が出来るので、「個人情報」
スキャナーで取り込みデータベース化する
若しくは、五十音順等で整理した名刺ファイルに整理すると「個人データ」
6ヶ月以上継続利用だと「保有個人データ」です
では、今回はここまでとします
by junands
| 2006-02-21 10:11
| 情報管理
| ▲